施設料金表
備考
- この表に定める額は、午前(9時から13時まで)、午後(13時から17時まで)、夜間(17時から21時まで)ごととし、4時間を限度として、1時間帯当たりの額とする。(利用時間が4時間にならない場合でも減免しない。)
- 入場料、会費等を徴収して利用する場合又は営利を目的として利用する場合の利用料金は、この表に定める額の3倍に相当する額とする。
- 附属設備を利用する場合は、規則で定める額を徴収する。
- 冷暖房設備を利用する場合は、規則で定める額を徴収する。
- 照明設備を利用する場合は、規則で定める額を徴収する。